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- 会社設立と税金のお話
会社を設立し、日々ビジネスに取組み、その結果として利益を生み出した場合、その利益(税法では課税所得という名称が規定されています。)に対しては法人税や法人住民税、法人事業税といった税金がかかります。たとえ利益が出なかったとしても、法人住民税の一部(均等割)や消費税はしっかり課税されます。このように、会社経営と税金は切っても切り離せない関係にあると言えます。まずは下記ポイントをしっかりとおさえて、税金で損をすることのないようにしましょう!
法人化については、設立手続きを武蔵野行政書士法務事務所にてサポートしておりますので、ご安心ください。
会社を設立して法人組織としてビジネスを営んだ場合、個人事業の場合と比して次のようなメリットがあります。
- 法人事業は継続企業としての企業的経営を行いやすい。これに対し、個人事業は“家業”としての域を出ない場合が多く、企業的経営を行いにくく事業と家計を明確に区分するのがやや難しい。
- 法人事業は組織力の強化や資金集めをしやすいため、対外信用力があり、取引先の開拓や従業員確保等に有利。一方、個人事業は取引先や金融機関等への対外信用力が弱く、多額の資金を集めることも困難。
- 所得が一定の水準を超えた場合、法人税率(最高30%)の方が個人の所得税率(最高40%)よりも低くなる。
- 個人事業では事業主自身の給与や福利厚生費については経費算入が一切認められていないが、法人事業では役員給与等として損金算入することが認められているため、節税しやすい。
- 資本金を1千万円未満として法人を設立した場合、最初の1~2事業年度については消費税が免除される。(初年度の売上金額により、2年目より消費税納税となる場合があります。)
一方、会社組織としてビジネスを営んだ場合のデメリットには、次のようなものがあります。
- 低い水準の所得の場合、法人税率(最低18%)の方が個人の所得税率(最低5%)よりも高い。
- 赤字申告の場合でも課税される法人住民税均等割(7万円前後)が、個人の住民税均等割(4千円前後)に比べて高額。
- 個人事業では、簡易帳簿といわれる比較的簡単な記帳で済ませることも可能であるが、法人事業は複式簿記による記帳が必要(青色申告の場合)であるため、事務処理に手間がかかる。
- 個人事業では交際費の経費算入枠には制限はないが法人事業では一定の制限があり、交際費の金額の一部につき経費で落とすことが出来ない。
- 個人事業では社会保険への加入は一定の場合を除き任意であるが、法人事業では強制加入。ゆえに従業員の保険料に係る会社負担分だけ費用負担が増加する。
以上のような法人事業・個人事業のメリット・デメリットを参考に、どちらの形態を採るか慎重にご検討頂くことをオススメします。一般的には、まず個人事業として営業を開始し、会社の信用力向上・節税効果の有無を考慮に入れながら、タイミングを見計らって法人化するといったパターンが多くなっています。
- 「課税所得金額」とは、税務上の所得(=利益)の金額を意味します。
- 中小法人とは、事業年度終了の時における資本の金額等が1億円以下の法人等をいいます。
- 上記の税率表より、課税所得金額が900万円を超えると、個人事業・法人事業ともに税率が30%程度になります。しかしながら、法人形態の場合には役員給与等を損金に算入することによりさらに課税所得を圧縮させることが可能になりますので、税金面からは法人の方が有利となる場合が多いと言えます。
会社設立の際、下記のように資本金額で税務上の有利不利が大きく左右されることがあります。
- 消費税の免除
- 新たに設立した会社で、かつ、資本金が1,000万円未満の会社は、設立第1期と第2期目について消費税が免税になります。逆に言えば、資本金を1,000万円以上として会社を設立した場合、第1期、2期共にムダな税負担が発生してしまうことになります。(初年度の売上金額により、2年目より消費税納税となる場合があります。)
- 法人住民税の均等割
- 先述の法人住民税は、法人税割と均等割という2種類の税金によって構成されています。このうち、均等割についてはその会社が黒字であろうが赤字であろうが必ず毎年かかってくる税金です。この均等割ですが、資本金1,000万円以下で従業員が50人以下の会社であれば年間7万円前後で済みますが、資本金が1,000万円を超えると年間18万円以上になってしまい、大幅な税負担増となります。
会社が実際に営業している事業所が登記した本店所在地とは別の場所であっても、会社を所轄する税務署は本店所在地の税務署となります。従って、税務申告や納税証明書の入手も、本店所在地の税務署となるため、利便性を考えて決める必要があります。また、税務調査も本店所在地の税務署の調査官が担当することになります。
また、法人住民税や法人事業税等の法人地方税は、法人の営業活動地を管轄している地方公共団体により課税されます。 例えば三鷹で営業活動をしていれば、東京都と三鷹市から課税されます。 しかしながら、例えば三鷹が本店所在地であるにもかかわらず実際の営業活動は武蔵野市の事務所で行っている場合、 当然本店所在地である三鷹市でも営業をしていると判断され、 三鷹市と武蔵野市から法人地方税の申告を求められることになります。 しかし、本店所在地である三鷹市では営業活動を一切しておらず、単に登記上の本店所在地だけである場合には、 三鷹市に対して『本店は単なる登記上だけのもので営業活動は一切していない』旨の届出を出すことにより、 三鷹市への申告は免除されることになります。